タイ長期滞在と日本非居住者届け

タイに長期移住なさる方の中には、タイの居住者としてタイでの納税を希望なさる方もいらっしゃいます。
タイに暦年(1月から12月まで)のうち180日以上居住する外国人にはタイへの納税の義務が生じます。

個人所得税
課税対象
居住者
歳入法により、タイでは居住者がタイで得た所得に課税されます。税務年度の前年に地位や役職または海外の事業もしくは海外の財産から課税所得を得たタイの居住者は、その課税所得が同年中にタイに持ち込まれた場合のみ、個人所得税を支払うことになります。

タイの居住者とは、暦年中のタイの滞在日数合計が180日以上滞在する者すべてを指します。

タイの居住者は、タイに源泉のある現金所得に対して、それがどこで支払われたものであれ、所得税の納税義務があります。また、源泉が海外にある場合も、タイに持ち込まれた所得については同様です。
非居住者
は、タイに源泉のある所得に対してのみ個人所得税を支払えばよいとされています。
個人所得税の課税基準は、課税所得です。「課税所得」とは、現金および財産またはあらゆる形の受取利益で、金額に換算できるものを指し、所得の支払者から納税者に支払われる総額です。
居住者のタイに源泉のある所得への税率は、純年間所得に対して0~35%の累進課税となります。

タイランドエリートで長期滞在

タイランドエリートメンバーはタイに長期滞在することができます。
タイランドエリートビザでは、5年、10年、20年とメンバー期間に応じた長期滞在が可能です。